退職は民法14日と会社規定2ヶ月どちらが優先か、どう判断すべきか
人間関係でつまづき退職したい。民法では14日前の届出で退職可能だが、会社規定では2ヶ月以上前の届出が必要。法的にはどちらが優先されるのか、早く辞めたいがどう対応すべきか
ご注意ください
- 民法627条は「期間の定めのない雇用契約」に適用されます。契約社員など有期契約の場合は異なります
- 民法が会社規定より優先されますが、引き継ぎ不足による損害賠償を請求される可能性はゼロではありません
- 退職届は内容証明郵便で送ると、提出日の証拠として法的に有効です
- 精神的に限界の場合は、心療内科の診断書があると休職・退職の交渉がしやすくなります
※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。
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