迷惑防止条例違反の前歴がある——結婚相手に打ち明けるべきか
迷惑防止条例違反の前歴がある。結婚を考えているが、この前歴が結婚に不利益をもたらすのか、そもそも相手に話すべきなのか悩んでいる。隠し通せるのか、いつかバレるのか、話すならいつどう伝えるべきか。
過去の過ちが未来を閉ざすのではないかという恐怖。やり直したいのに、過去がついてくる。その苦しさ、よく分かります。
ご注意ください
- 「前歴」と「前科」は異なります。前科は裁判で有罪判決を受けた記録で、戸籍や住民票には記載されませんが、検察庁に記録が残ります。前歴は逮捕歴や補導歴で、前科より軽微です。
- 結婚前の身辺調査で前歴が判明するかは、調査の深さによります。一般的な調査では判明しないことが多いですが、絶対ではありません。
- 法的には、前歴・前科があっても結婚は可能です。婚姻届の受理に前歴の有無は関係ありません。
※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。
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