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未払い残業代を退職時に請求したい

みなし残業代が給与明細に明記されておらず、深夜・休日手当も支払われていない。退職を機に正当な対価を請求したいが、どこまでやるべきか迷っている

回収の徹底度
対峙の方法
他の従業員への波及

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ご注意ください

  • みなし残業の有効性は就業規則と給与明細への明記が要件となります
  • 深夜労働(22時〜5時)・休日労働の割増賃金は法律で義務付けられています
  • 請求には証拠(タイムカード、メール、勤怠記録等)の保全が重要です
  • 賃金請求権の時効は3年(2020年4月以降)または2年(それ以前)です

※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。

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