叔父が孤独死、預貯金の情報がないが片付け・火葬費用をどうすべきか
81歳の叔父が孤独死し警察から連絡があった。賃貸マンションの片付けや火葬などの費用がかかるが、叔父の預貯金から出したい。しかし通帳・印鑑・暗証番号が一切わからない。銀行から引き出す方法があるのか、それとも自分が全額負担しなければならないのか困っている。
ご注意ください
- 相続放棄の期限は死亡を知ってから3ヶ月以内です。期限を過ぎると放棄できなくなります
- 2019年の法改正で、相続人は一定額(150万円または法定相続分×1/3の低い方)まで遺産から仮払いを受けられる制度があります。銀行に確認してください
- 叔父に他の相続人(配偶者、子、兄弟姉妹等)がいる場合、預金の引き出しには全員の同意または遺産分割協議が必要です
- 賃貸マンションの原状回復義務は相続人が引き継ぎます。相続放棄しない場合は対応が必要です
※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。
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