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解雇した従業員から労働審判を申し立てられ和解金を支払うことに、税務処理と再発防止をどうすべきか

従業員を解雇し解雇予告手当を支払ったが、労働審判で追加の和解金(100万円)を支払うことになった。同じ人に2回「退職金」として処理できるのか、源泉徴収はどうなるのか、そもそも解雇の進め方が適切だったのか悩んでいる

処理の正確性
再発防止の姿勢
元従業員との関係

💡 おすすめの選択肢

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※ 広告を含みます

ご注意ください

  • 退職所得の税務処理は税理士、労働審判への対応は社会保険労務士または弁護士の専門領域です。本情報は一般的な考え方であり、具体的な処理は必ず専門家にご確認ください
  • 「退職手当等の受給に関する申告書」の有無で源泉徴収率が大きく異なります(申告書なし:一律20.42%、申告書あり:退職所得控除適用後の税額)
  • 同一年中に同じ人に複数回退職金を支払う場合、通算して計算する必要があります。詳細は税務署または税理士にご確認ください

※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。

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