相続税の配偶者控除、今の節税と将来の二次相続どちらを優先すべきか
父親の遺産相続で、配偶者が全額もらえば1.6億円まで非課税になるが、配偶者が亡くなったときの二次相続で子に重い税負担がかかる可能性がある。目先の節税と将来の負担、どちらを優先すべきか迷っている
ご注意ください
- 相続税の計算は資産評価や特例適用により大きく変わります。この情報は一般的な考え方であり、具体的な判断は必ず税理士等の専門家にご相談ください
- 配偶者の税額軽減は「1億6000万円」または「法定相続分」のいずれか大きい方まで非課税ですが、適用には申告が必要です
- 二次相続の試算は配偶者の余命や生活費、資産の増減など不確定要素が多いため、定期的な見直しが重要です
※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。
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