相続放棄検討中の車の売却——父名義だが兄が使用していた場合、売っても問題ないか
兄が亡くなり多額の借金があったため相続放棄を検討している。兄が使用していた車は車検証・納税書の名義は父だが、自賠責と任意保険は兄名義になっている。一刻も早く車を売却したいが、父名義でも相続放棄前に売ると「単純承認」とみなされてしまわないか不安。
突然の別れに加え、借金の問題。早く片付けたい気持ちと、間違えたくない気持ちの板挟み。その焦りと不安、よく分かります。
ご注意ください
- 相続放棄は「相続の開始を知った日から3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。期限を過ぎると放棄できなくなります。
- 相続財産を「処分」すると単純承認とみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります(民法921条)。何が「処分」に該当するかは個別判断が必要です。
- この記事は一般的な情報提供であり、法的アドバイスではありません。具体的な判断は弁護士・司法書士にご相談ください。
※ 専門的な判断が必要な場合は、税理士・弁護士・ファイナンシャルプランナー等の専門家にご相談ください。
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